二重払い?介護保険料決定通知書が届いた
65歳になりました。市役所から介護保険料関係の書類が届きました。開封して驚きました。
給料から天引きされているのに
私は65歳以降も継続して会社の健康保険組合に加入して、働くことになっています。
介護保険料は40歳から納付義務があり、健康保険料と一緒に給料から天引きされています。
今月の給与明細にもその旨の記載があります。
ところが市役所から届いた介護保険決定通知書には、今月分の介護保険料の振込用紙が同封されていました。
これは二重徴収ではないでしょうか。
支払額も3倍に
しかも、支払う額が3倍ほどになっていて、二重にショックです。
釈然としないので、同封されていた「介護保険料のしおり」を読んでみました。まず以下のことが分かりました。
65歳から介護保険料の納め方が変わること
医療保険からの天引きはされなくなること
納付金額は収入に応じて13段階にも分かれていること
保険料は年金天引き(特別徴収)か口座振替、納付書払い(普通徴収)の2方法しかないこと
年金が年額18万円以上の場合、年金天引きとなること
私はすでに年金を年額18万円以上もらっているので、年金天引きとなるはずですが、そうはならない旨も書いてあります。
65歳に到達された方は、年金が年額18万円以上でも、日本年金機構等との調整のため、特別徴収の開始が約6か月~1年後の年金支給日からとなります。それまでは納付書または口座振替による納付をお願いします。
なるほど、分かりました。
「介護保険料のしおり」を読み進むと、「保険料の納付は口座振替が便利です」とか「保険料の減免制度があります」などが書いてありますが、年金受給中の私には無縁の記述です。
「保険料を納めないでいると」大変なことになります的な記述もあります。
Q&Aに解説があった
そのあと、Q&Aのページにたどり着き、やっと二重払いの件の解説がありました。
それによると、
誕生日の前月分の保険料が翌月(誕生月)の給与から引かれている
65歳以上の保険料は誕生月から保険料を計算し、誕生日の翌月から年度末の納期ごとに振り分ける
さらに、誕生日が1日~16日の人は、誕生月から納期が始まる
以上の3条件が揃うと、誕生月に2回、介護保険料を支払う事態が生じるわけです。
2度払いですが、重複して払っていないので二重払いではありません。
複雑すぎる仕組み
実は、「介護保険料のしおり」の項目を読んだ最初は、何が書いてあるのか理解できませんでした。
たとえば、同じ誕生月なのに誕生日の違いで納期が1か月ずれるのか、その理由が分かりません。
同じ誕生月で、ある人は給料天引きと納付書の2度納付となり、ある人は給料天引きのみの1回納付となるわけです。
会社の同僚同士でも誕生日の違いで、2度払う人とそうでない人がいることになります。
もし二人が話をした場合、相手が勘違いしているのではないか、あるいは自分のケースは役所のミスではないのか、と疑心暗鬼になってしまいます。
会社の労務担当者に聞いても、その担当者に知識がなければ、堂々巡りになってしまうでしょう。
お役所仕事といってしまえば、その通りですが、マイナンバーなども導入しているのだから、もう少し分かりやすく、簡潔にしてほしいものです。
65歳の壁を実感
また、65歳になると介護保険料の額がグッと上がることは、この「介護保険料のしおり」には書いてありませんでした。
そういう制度設計なのでしょうが、それならその仕組みも教えてほしいと思いました。
普通の会社員は、毎月天引きされている社会保険の金額が、給料が変わらないのに、急に3倍になるなんて知らないのではないでしょうか。
もう一つ、ショックだったのは妻も65歳以上になったら保険料を納めるということ。
これも、そういう制度設計なのでしょうが、年を取るほど負担が増えていくようで、老後の不安材料です。
介護保険制度がなければ、さらに悲惨な老後になってしまうのでしょうから、ある程度の負担は仕方がないことは理解できます。
それなら、もっと丁寧な説明があればと思います。
高齢者の悩みは、実際にその年齢になってみないと分からないものですね。
若い時から、高齢者福祉の教育をする必要があるのかもしれませんが、そうすると老後の不安をあおる結果になるかもしれません。
誕生日を迎え、65歳の壁に翻弄される日々が続いています。