【ハローワーク】失業認定されました
妻が失業手当を受けるために、ハローワークに行きました。3度目のハローワーク訪問でやっと失業認定を受け、手当が支給されることになりました。
目次
3度目の訪問で支給決定
妻は3月末に、契約切れで雇い止めとなりました。2年間、契約社員として働いたので、失業給付を受けるためにハローワークに行った妻に同行しました。
最初に行ったのは、4月末、ゴールデンウィークの直前。その時は、結局受付をせず、5月の連休が終わった翌週に、再度ハローワークを訪れ受付をしました。
その時に指定された初回の失業認定日は1か月後の6月初旬。受付時間も午後2時30分から3時と指定されていました。
そして、その日時にハローワークに行き、すんなりと失業認定を受け、手当が支給されることになりました。
参考記事
最初の訪問は「【ハローワーク】妻が失業給付手続きを延期した理由」を、2回目の訪問は「【ハローワーク】失業給付手続きに再チャレンジ」で書きました。
分からないことが3つ
結果的には何のトラブルもなく、手続きもスムーズにすみました。
ただ、初めてのことなので、分からないことが多く、認定を受けるまでは不安がありました。
同様に不安に感じている方の参考になればと考え、その顛末を記しておきます。
ハローワークのホームページをはじめ、様々なウェブサイトで調べましたが、実際にハローワークに行ってみないと、分からないことがいくつかありました。
特に以下の3点がはっきりとは分からなかったことです。
①待機期間が7日間必要とされるが、連続した7日間なのか
②求職活動はどうすればいいのか
⓷支給される失業手当の金額はいくらなのか
それぞれについて説明します。
①待機期間7日間
待機期間とは、受給資格が決定してから7日間は働いてはいけないとされる期間です。
失業状態にあることを証明するための期間だそうです。
妻はすでにアルバイトを始めています。
このアルバイトは週20時間未満なので、失業手当の受給条件には影響がありません。
ただ、待機期間が連続して7日間必要だとすると、アルバイトを休むか、シフトを変えてもらうしかありません。
②求職活動
パンフレットなどを読むと、「失業給付を受けるためには、認定日から次の認定日の間の1か月の間に、2回以上の求職活動が必要」と書かれています。
この「求職活動」とは何をすればいいのでしょうか。
ハローワークに出向いて、相談員に相談する必要があるのか。それとも、ハローワークに備えてあるパソコンで、就職先を探すのか。
妻はハローワークのインターネットサービスに登録しているので、自宅のパソコンで就職先を探しても求職活動としてカウントされるのでしょうか。
その場合、それをどうやって証明するのでしょうか。
③失業手当の金額はいくら
一番気になるのは、失業手当がいくらもらえるかでしょう。
前回の受付の時には、額は教えてもらえませんでした。
1日当たりの給付額は、パンフレットで読む限りは
離職前6か月の賃金の1日当たりの金額のおよそ50%~80%
というざっくりとした額しか分かりません。
ネットで調べて計算した結果では、およそ3700円ぐらいでしたが、実際に提示されてみないと不安です。
コロナ禍で説明会は中止
ハローワークでは、前回の訪問でもらった失業認定申告書を提出して、呼ばれるのを待ちました。
失業認定申告書には、この1か月にアルバイトした日を書きこんできました。
失業認定を受ける際は、最初に「雇用保険受給者初回説明会」に出席する必要があると書いてあるサイトがありますが、妻が行ったハローワークでは、コロナ禍で、この説明会は行っていませんでした。
これは管轄のハローワークによって違っているかもしれません。
基本手当日額は3880円
名前が呼ばれて窓口に行くと、ほとんど質疑応答なく、すんなりと失業認定され「雇用保険受給資格者証」を渡されました。
そこには
基本手当日額 3,880円
と予測していた額とほぼ同額の数字が書かれていて、一安心しました。
また、所定給付日数 90
とあり、3,880円が90日分支給されることが分かります。
もちろん、それまでに再就職先が決まれば支給は打ち切りになります。
これで上記の③は分かりました。
待期期間は連続の必要なし
上記の①と②ですが、①の待期期間は連続する必要はありませんでした。
妻の場合、求職申込の5月10日から、この日の前日までの約1か月間のうち、待期期間の7日分とアルバイトをした日数が引かれ、9日分の基本手当34,920円が支給されることが決まりました。
手当は数日後に銀行口座に振り込まれるとの説明がありました。
求職活動は受付でスタンプ
②の求職活動ですが、これはコロナ禍で対面での接触を避ける意味もあるのでしょうか、ハローワークの受付で、「職業相談」のスタンプを押してもらえば、求職活動をしたこととみなされるとのことでした。
この日の帰り際にスタンプを押してもらったので、次の認定日までにもう1度、来庁してスタンプを押してもらえば、「2度の求職活動」の条件を満たすことになります。
妻はスタンプを押してもらった後、ハローワークに備え付けのパソコンで、ひととおり求人を探してから、帰宅しました。
90日分と3か月分の違い
失業給付が支給される日数は、働いていた期間や離職理由により、90日分~330日分まで幅があります。
妻の場合は90日分です。
この90日分は3か月分と同じですが、受け取るニュアンスが違います。
3か月分というと、退職後(受給申請後)3か月の間に全額がもらえるような気がしてしまいます。
しかし、妻のようにアルバイトをしていると、その日の分は支給されませんので、全額をもらい終わるのは、3か月より長くなります。
1年を過ぎたらもらえない
仮に月に20日働くと、1か月にもらえるのは10日分か11日分となるので、もらい終わるまでに9か月かかることになります。
また、失業給付がもらえるのは、離職日の翌日から1年間です。
それまでに全額をもらえなかった場合、残りの給付はもらえません。
妻の場合は週に3日、月に12日ほど働く予定ですので、5~6か月ほどかかる計算になります。
ハローワークに行くのは3か月か4か月程度だろうと思っていましたが、もう少し長いつきあいになりそうです。
もちろん、それまでに希望に沿った就職先が見つかれば、アルバイトをやめ、再就職するつもりです。
そうなれば失業給付は受けられなくなるのは言うまでもありません。